大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)2785 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人七条清美の上告趣意第一点は控訴趣意において主張されず(弁護人の控訴

趣意は量刑不当の主張に過ぎない)従つて原判決において何ら判断の示されていな

い事項について、新たに憲法違反を主張するものであつて、適法な上告理由にあた

らない。また同第二点は刑訴四〇五条の上告理由に当らない。なお、記録を調べて

も同四一一条を適用すべきものとは認められない。(第一審判決は被告本人の自白

だけで被告人を有罪としたものではない)。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和二八年四月三〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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